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中小企業診断士登録証のICカード化

2004年05月03日

中小企業診断士新しい中小企業診断士の登録証が中小企業庁より届いた。
はっきりいって?と思うことがが多い。

●最大の不満は、更新の申請をしてから新しい登録証が送られて来るまでに5ヶ月もかかったことだ。
その間は、古い登録書は返却しているので、登録を証明するものは何もない。これは、半年近くも登録書がなくても困る人がいないということを表しており、元々この証明書自体を使う機会がほとんどないということだ。

●対外的な証明書として通用しない。
氏名と生年月日だけの中途半端な個人情報が記載されているだけなので、使いようがない。 顔写真と住基4情報(氏名、生年月日、性別、住所)がないと、公的証明書の要件を満たせない。したがって、監督官庁である経済産業省の霞ヶ関のビルに入るための入館証としも使えない。
たとえば、宅地建物取引主任者証は、ここら辺の情報が記載されているので、ほぼ運転免許証と同じ公的証明機能が期待できる。

●ICカード化の意味がほとんどない。
現在、ICチップの用途は、更新研修の受講記録のために使われるだけらしい。中小企業庁のホームページによれば、「電子政府の一環として、平成13年度から随時中小企業診断士登録証をICカードへ移行しています。ICチップ付きの中小企業診断士登録証をお持ちの方が更新研修を受講した場合には当該研修の実施機関が研修受講履歴をICチップに書き込むこととしていますので、研修を受講される場合には、当日必ず中小企業診断士登録証をご持参下さい。」
要するに、レンタルビデオカードの管理記録的な機能しか期待されていない。この程度のことにICカードは必要なのか。「電子政府」の枕詞は、いかにも大仰すぎるように感じる。

今回のICカード化の目的も、もっぱら中小企業庁側の都合(少しはIT化に取り組んでいるとのポース)によるものではないか。
中小企業診断士は、診断士協会への会費、研修費用を考えると、登録維持料が高い資格だ。一部の公的診断を除き、診断士しかできない業務も極めて限られているので、割の合わな資格かもしれない。だからこそ、中小企業庁には、表面的なものではない、抜本的な診断士制度の改善に取り組んで欲しいと思う。


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