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電子消費者民法特例法準拠『電子消費者料金納付証明書』

2004年06月26日

「電子消費者民法特例法」「電子消費者料金」「電子消費者未納利用料」「電子消費者未納利用料請求最終通達書」などのキーワードで、当サイトを訪れる方の数がいっこうに減る兆しがありません。
引き続き、全国の多数の家庭に「法務省認可特殊法人 債権管理局本部 または 債権管理事務局大阪支部」あたりから、「電子消費者未納利用料請求最終通達書」が郵送されているものと想像されます。

結論からいえば、電子消費者民法特例法なるものは存在しません。したがって、最終通達書も放置状態のままで、枕を高くしておやすみになって結構です。 なお、類似した名前の法律として「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年12月25日施行)は存在しますが、これとは全く関係ありません。
詳しくは、私の過去の投稿をご覧下さい。

これ以降は、軽い冗談になりますので、真剣に架空請求問題に取り組まれている方は、読み飛ばしてください。

通常、料金未納の請求書が来た場合は、領収書等の写し等で、自分が料金を支払い済みである証拠を提示して、事務手続きの誤りであることを通知すれば、それで一件落着となります。自分の支払状況を示す公的証明書があれば、話はもっと簡単です。例えば、税金の場合は、市町村の窓口に行って、課税証明書を発行してもらったりします。

電子消費者料金の場合は、当たり前ですが、そのような証憑を発行する機関もないので、こちらの身の潔白を証明する手段がありません(あえて証明する必要もないのも当たり前のことなんですが)。そこで、今回、『電子消費者料金証明書』バナーを作成して、わが身の潔白を積極的に証明することにしました。 なお、類似の法律の施行日から推測して、とりあえず、平成14年度と15年度分くらいあれば、十分と考えました。来年も通達書が郵送されたら(そんなことはないと思うけど)、平成16年度版も作成する予定です。

電子消費税納税証明書平成15年度版電子消費者料金納付証明書(平成15年度版)
電子消費税納税証明書平成14年度版電子消費者料金納付証明書(平成14年度版)

必要な方は、ご自由にお使い下さい。


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コメント

私の所へも今日20年前に嫁に行った娘の旧姓で 最後通告 成るものが届きました、関東管財事務局と名乗っています。
電話代表 03-.546-8791です電話帳に乗っていません、誠に不愉快です。皆様もおきおつけください。

一昨日私の家にも来ました。消印は平川16-8-12 8-12で法務局認可法人 東都中央管財局(〒103-0023東京都霞ヶ関1-3)から送られているようです。母親がこの葉書を見て相当焦り、かなり危なかったです。「電子消費料金」について未納があるので払うように…との通達ですが、「電子消費料金」って何の事でしょう?中身もおかしいところが数カ所あり、webをみてもこんな状況だったので放置することにしました。「裁判に出廷してもらう事になる」だの「判決後の措置」←争えば負けるの確実って感じ だのむちゃくちゃな感じでした。みなさんきをつけて下さいね

うちの実家にもきました。法務局認可法人 東都中央管財局ってとこです。旧姓で実家に。母と弟それぞれから焦りの電話があり、やばかったです。私は身に覚えがないし、文面や複数の連絡先などおかしな点がいっぱいあり、変に思いましたが、いきなり最後通告なんてきたら、親は驚き心配で、電話して事実を確かめたがり行動してしまうかも?こんなのも狙いかな?なんせ情報が流れていてもまだやっているってことは被害にあってる方けっこういるんではないでしょうか。

「最終通知書」なるものが届き、まず考えなければならないこと。

0:何故はがき?…裁判所関係の書類、個人情報守秘のものなら封書が当たり前。バーコードにしてどこで払うの。
1:何に対する債務なのか?…内容が記載されているか。
2:誰に対する債務なのか?…大衆向けの文章ではないのか。
3:即裁判?…今までに調停の申し入れや再三なる請求があったのか。
4:回収機構?…回収を依頼(委託)したり、債権を売買するだけの金額か。
5:裁判取り下げ最終期日?…1日~10日位の間しかなくはないか。
6:整理番号(分類コード)?…4~6ケタで分類できるのか。郵便番号でさえ7ケタです。

架空請求を貰うようになった貴方は、もはや有名人!!
落ち着いて行動しましょう(^^)

本日、私にも向島から電子料金未納分請求最終通告書が届きました(-_-;)
前にも2度ほど他の方からサイト料35万ちょっと払えと葉書が来ました。
2度目は神田法律事務所とゆうとこから来て、3度目に電子料金・・・です。
しかも電子は、初めて届き、目にしたのも本日初・・・なぜ最終通告(?_?)
アホ丸出しとしか言いようがないですね(-_-メ)
裁判取り下げ最終期日は平成16年10月27日!!
今回の住所は
〒150-0044 
東京都渋谷区道玄坂1-15-3 407号室
法務局特殊法人 東京債務総合管理局
<代表> 03-3476-3307
受付時間 10:00~17:00
      *日曜・祝祭日は除く・・・
皆さん気を付けましょうね

着ましたよ!!
いまだにこんなもの送りつけてくる奴らがいるのかと、笑ってしまった。

〒104-0028
東京都中央区八重洲1-7-3
法務省認可法人 東日本債権管理局
業務時間 平日 8:00~17:00 休業日 土・日・祝日
(代表)03-3264-2433
総務課 03-5215-1401 03-5215-1402
入金課 03-5215-1403
管理課 03-5215-1404

最終期日が今日になってるけど・・・
ご丁寧に、インクジェットのハガキにきれいに印刷されてます。

 電子消費者契約民法特例法にもとずく最後通告(初めの無い)うんぬんのはがきが届いたのでお知らせします。住所等が違うので…。

?日本電子債権管理センター 東京都品川区大崎2-20-1

電話は省略、大崎2丁目に20番地は存在しません。

初めまして。
架空請求詐欺の葉書が手元に届き、そこから電子消費者民法特例法と言うのを検索してこちらのブログにたどり着きました。
とてもわかりやすかったのでリンク貼らせて頂いたのですが、トラックバックの仕方がわからず(汗)、こちらにひと言残させて頂きました。
記事を書かれたのは今年の6月なのですね。にもかかわらず未だに健在ってのが驚きです^^;

マスコミで聞いたことがありましたが、とうとう我が家にもと言う感想です。妻宛にはがきで郵送されてきました。宛名が妻の旧姓だったのでおかしいと思いましたが、やはり例のものだったのです。
 「電子消費料金未納分請求最終通達書」となっており、以下「…大至急当局まで連絡を…」「…給料差し押さえ…」「…債権譲渡証明書の返送…」等と記載されてありました。
郵送者は「豊島債権株式会社」住所は「豊島区池袋2-54-12」電話番号は「03-5951-0190」でした。
皆様お気をつけ下さい。

昨年11月頃、家にもハガキが届きました。債権譲渡されたって・・・?1度も料金の催促が無いのにアホらしい!!と、思いつつ、面白半分興味もあって、消費者センターにTELして聞いてみました!当然答えは、「そんな法律は無いから放っておきなさい」でした。そしたら今日(2005年1月27日)最終通達書が届きました!ご丁寧に訴訟番号まで記されてました。友人から聞いたんですが、最近の詐偽も巧妙になって、勝手に訴訟起こすから、放っておくとこちらの負けになり、料金を払わされるから気をつけろって言われてたんで、ちょっと調べてみようと思い、ここを見つけました。ビックリしたのは、そんなに前からあったのか?て事。で、やっぱり詐偽だったのかと、家族で笑いとばしてます!新手の詐欺が増えてるので、みなさん、気を付けましょうね!

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