電子消費者未納利用請求通達書の次には「フィッシング」がやって来る
2004年07月09日
依然として、「電子消費者民法特例法」「電子消費者料金」「電子消費者未納利用料」「電子消費者未納利用料請求最終通達書」などのキーワードで、当サイトを訪れる方の数が減りません。架空請求葉書の嵐は、引き続き猛威を振るっているようです。中には、このサイトで、悪質な架空請求であることが確認できて助かったと,、感謝のコメントを寄せてくださる方もいらっしゃいます。こちらこそ、お役に立てて嬉しい限りです。
このサイトで架空請求の実態を知っていただいたのは、非常にありがたいことです。中には、インターネットで確認するという手立ても思いつかずに、請求先に電話してしまった方もいらっしゃるはずです。そのような被害者に比べれば、皆さんはラッキーな方と言えるかもしれません。 しかし、このような不正請求犯罪に関しては、行政側がもっと積極的に情報を公開して、行政機関のホームページで知るのが、本来は正しい姿であると考えます。
今回の葉書は、仕組み的にはそれほど手の込んだものではありません。 インターネットでは、もっと巧妙な犯罪が起こる可能性は、たくさんあります。 例えば、皆さんは「フィッシング(Phishing)」という言葉を聞いたことがありますか?これは、米国で昨年より被害が報告されている、メールを使った新手の個人情報収集詐欺です。実は、警察庁でもすでに 先月初めに注意を喚起しています。
平成16年6月4日警 察 庁いわゆる「フィッシング」事案への注意喚起について1 「フィッシング(Phishing)」とは「フィッシング(Phishing)」とは、銀行等の企業からのメールを装い、メールの受信者に偽のホームページにアクセスするよう仕向け、そのページにおいて個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を入力させるなどして個人の金融情報を不正に入手するような行為であり、その情報を元に金銭をだまし取られる被害が欧米を中心に広まっています。今後、日本においても同種の形態による被害が予想されるところです。2 注意喚起不自然な形で個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を聞き出そうとするメールに対しては、メールを送信してきたとされる企業の実際のホームページや窓口に問い合わせて確認するなどご注意下さい。また、金銭をだまし取られるなど被害を受けた場合は最寄りの警察署までご相談下さい。
簡単に言えば、実在する企業のWebサイトに見せかけたサイトへユーザーを誘導して、クレジット・カード番号などを入力させて盗もうとするのが、フィッシングと呼ばれる詐欺です。自分が日頃から利用しているサイトを巧妙に装ったメールが来れば、かなりの人がだまされてしまうのではないでしょうか。特にメールに書いてあるサイトのURLの記述を、細かく確認しないような人には、極めて危険な詐欺です。フィッシングの詳しい技術的背景を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
おそらく、フィッシングという言葉を始めて聞かれた方も多いのではないでしょうか。私が問題にしたいのは、このような新種の詐欺の存在に行政側が気づいているにもかかわらず、その情報を一般の方に知らせようとする努力が足りないということです。 フィッシングといえば詐欺のことを指すと、一般のユーザに思い込ませるくらいの、ユーザ教育を行政側も行うべきだと思います。(試しに、「フィッシング」で検索エンジンにかけても、釣りの話しか見つかりません。当たり前ですが。) 昨今は、何でも「自己責任」で済まそうとする、安易な風潮がありますが、それ以前に行政側も自らの責任を果たすべきでしょう。
最後に、もう一度注意しておきますが、普段自分が使っているようなサイトから来たメールでも、重要な個人情報を入力する時には、くれぐれも確認を怠らないようにしてください。
【追記】経済産業省も注意喚起していました。
経済産業省:フィッシング詐欺に注意呼びかけ
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