電子消費者未納利用請求通達書への対応を郵便局に求めても無駄
2004年07月10日
架空請求の葉書を受け取られた方からいただいたコメントの中に、「このようなインチキ葉書は郵便局の方で何とか対応できないか」といった趣旨のものがありました。
結論から言えば、「通信の秘密」との関係から、郵便局に配達の中止を期待するのは、無理だと考えられます。
大阪地裁での類似案件の判決をご覧下さい(ヤミ金の脅迫電報配達、慰謝料請求棄却 大阪地裁)。
ヤミ金融業者の脅迫的な内容の電報を配達され精神的苦痛を受けたとして、大阪、広島、北海道など8道府県の多重債務者21人がNTT東日本(東京都)とNTT西日本(大阪市)に計740万円の慰謝料を求めた訴訟で、大阪地裁は7日、請求を棄却した。
田中俊次裁判長は「内容が脅迫的だから受け付けないというのは、憲法が保障する通信の秘密の趣旨に反する」と判断した。ヤミ金融業者の「脅迫電報」を巡る初判決で、原告側弁護団は控訴する方針。
判決によると、両社は昨年1~5月、債権回収を目的とした脅迫的な内容の電報32通を受け付け、原告宅などに配達。電報には「指を10本、家族の方々の指を40本送っていただければ、借金は帳消しにします」などと書かれていた。
原告側は「脅迫内容だと分かれば、NTTは拒否する義務がある」と主張。しかし、判決は「電気通信事業者には、通信の内容を関知せずにそのまま伝達することが求められている。内容を吟味すれば、自由な表現活動や情報流通を阻害することになる」と指摘。「電報が原告に恐怖感、不快感を与えたと推測できる点で原告の主張も理解できるが、事業者に責任を追及するのは筋違いだ」と指摘した。
◇木村達也・原告側弁護団長の話
判決は「通信の秘密」について解釈を誤っている。◇NTT側の話
主張が認められ意義ある判決だ。
「指を10本、家族の方々の指を40本送っていただければ、借金は帳消しにします」のようなヒドイ内容でも、通信の秘密が優先されます。「電子消費者未納利用請求通達書」の文面は、あくまでも関係機関からの通達文を装うもので、なんら脅迫するような文句もありません。だとすれば、郵便局としては、淡々と右から左へ配達し続けるだけでしょう。
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