電子消費者未納利用料請求最終通達書は裁判所からの本物の呼出状ではない
2004年09月29日
今週に入り、再び電子消費関連のキーワード(電子消費者未納利用料請求最終通達書、電子消費者民法特例法、電子消費料金、電子消費者未納利用料)で検索して、このサイトを訪れる人が増えています。新たに架空請求葉書が届き始めたのか、単にマスメディアに電子消費者関連の話題が登場したかの、どちらかだと考えていました。そう思っていたところ、「グレート・マーケティング・マスターへの道」さんのサイトで「無視出来ない架空請求」を知るという記事を発見しました。この記事を読んで、電子消費者未納利用料請求最終通達書と裁判所からの呼出状とを混同している人がいるのが、今回のアクセス数増加の原因だとわかりました。ご安心下さい、両者は全くの別物です。まず、その情報源であるAll About Japanの記事の一部を引用します。
不当な「架空請求」に対しては、これまで一貫して「一切、無視するように」と、警察、国民生活センター、全国各地の消費生活センター、また当サイトでもお伝えしてきました。
ところが、ここに来て「無視したらいけない。無視していたら大変なことになる請求もある」という情報が出てきました。先日、一部のマスコミでも、この「無視出来ない架空請求」に関する記事が出されたのです。これまでの、「無視せよ」から、突然、「無視してはいけない」ということになっては、人々が混乱してしまいます。そのため、この情報に関しては、「正しく理解して、正しい対応をする」ように、お知らせするべきだと考えます。
以下に、実際にあった事例の紹介が続きます。詳しくは、非常にためになる内容ですので、是非ご一読することをお勧めします。簡単に要約すると、身に覚えのない出会い系サイトから少額訴訟を起こされた男性が、簡易裁判所からの呼出状を送付されたという事件です。この呼出状は裁判所からの正式な書類ですので、「放置」していると大変なことになります。そこには、こう書いてあるからです。
あなたの給料や財産の差押さえ等をされることがありますので、注意してください。
文字通り放置していると、例え架空請求であっても、相手方の言い分を認めることになってまうわけです。これは、少額訴訟制度を悪用した新たな手口です。 この記事の結びでは、次のように注意を喚起しています。
繰り返しお伝えしますが、「身に覚えのない請求」に対しては、一切、支払う必要はありません。これまで通り、メール、ハガキ、封書、電話などによる「架空請求」は、無視することです。ただし、少額訴訟などの「呼出状」が、裁判所から送達された場合には、すぐに国民生活センター、消費生活センターや弁護士、弁護士会等に相談することです。これまでのような、メールやハガキ、封書、電話等での請求に対しても、不安があれば、相談するようにしましょう。
皆さんも、ただの架空請求葉書と、裁判所からの呼出状とを混同しないように気をつけてください。呼出状は、郵便局員から直接手渡される「特別配達郵便」を使って届きます。郵便受けに入っている普通郵便扱いの電子消費者未納利用料請求最終通達書とは、そもそも全く種類が違うシロモノです。
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