電子消費者未納利用料請求最終通達書は今年の架空請求詐欺の主流らしい
2004年10月18日
再び電子消費関連のキーワード(電子消費者未納利用料請求最終通達書、電子消費者民法特例法、電子消費料金、電子消費者未納利用料)で検索して、このサイトを訪れる人が増え始めました。各種マスメディアでも、この種の架空請求詐欺事件は連日のように報道されています。それでも根絶されないことを考えると、結構だまされてしまった人が多いからでしょう。今週のAERAにも、架空請求の記事が掲載されました。電子消費者に限らず、架空請求の実態が詳しく説明されていますので、一読されることをお薦めします。情報源は『アエラ記者が業者に直撃 オレオレ凌ぐ請求書詐欺』(「AERA」2004年10月25日 p.31-33)です。
取り立てる側は「法務省認定〇〇債権回収センター」「関東弁護士会」とでたらめな団体を名乗り、「電子消費者契約民法特例法に基づき」といった、ウソの法律を並べているのが特徴だ。全国で大きな被害をもたらしている「オレオレ詐欺」と同根だが、誘い込む手法がより巧妙だ。
国民生活センター(東京都港区)によると、架空請求で寄せられた相談件数は、今年度9月半ばまでの5ヶ月あまりで21万3,447件。01年度1年間の12倍、02年度の3倍、昨年度1年間の46万2,675件も上回る勢いだ。相談者の7割は男性で20、30代のサラリーマンが目立つ。
昨年、群馬県警に逮捕されたグループは、封書の督促状を約1万人に送り597人から、今年2月に警視庁に逮捕されたグループだと電子メールを約7万件送って、192人から、と成功率はともに1%にも及ばないが、取り立て役の男性は、「一度、金を払った者を徹底的にしゃぶり尽くせ、と指示された」と供述した。警視庁のまとめでは、今年8月末までの1件あたりの被害額は約100万円になる。
架空請求が増え続けている背景には、規制を逃れたヤミ金融グループが流れ込む一方で、詐欺をしやすい環境が整っているからだ。他人名義の銀行口座、名義人がわからないプリペイドの携帯電話、個人情報を載せた名簿の「3点セット」は容易に街中や、インターネットで売り買いされている。
この記事には、実際に被害に遭った男性の「後ろめたさもあって誰にも相談できなかった。直接、電話で脅されたことでパニックになり、言うがままになってしまった」という証言が紹介されています。この人は結局、3日間で合計5回、約150万円を振り込んでしまったそうです。また、一度こちらの電話番号を知られてしまうと、何度もしつこく請求されることになりますので、絶対相手にこちらの番号がわかるような手段で連絡してはなりません。
この他、電子消費者未納利用料請求最終通達書に関しては、以下の記述が参考になります。
2004年に出現。現在の主流。「~電子消費者契約民法特例法に基づき~」という存在しない法律や、「法務省認定」「関東弁護士会」など存在しない団体を記して「信頼感」を高めている。はがきで送りつける。公的機関が詐称された例としては、弁理士、社会保険庁関連団体、裁判所、消費生活センターなど。この数ヶ月は「多発している悪質な架空請求業者ではありません」と断りまで入れている事例も。
くれぐれも用心をお忘れなく。基本的には、特別配達郵便で届いた正式な裁判所からの「呼出状」でない限り、放置しておいて結構です。架空請求葉書と呼出状との違いに関しては、『電子消費者未納利用料請求最終通達書は裁判所からの本物の呼出状ではない』をご参照ください。
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