ネットで議論されただけで「公人」となってしまうリスクもあるが...
2005年11月12日
ブログのアクセス解析を見て、読まれない記事はまったくもって読まれないことを、つくづくと感じます。また、結果としてどの記事が読まれることになるのかも、書き手の思い入れとは全く無関係です。読まれない記事は、世間に認めらない不憫な子どものようなものです。産んでしまったからには、親としてはできの悪い子どもにも、人並みの幸せを味合わせたいと願うものです。そんなわけで、これからは時折人気のなかった記事のフォローをすることにしました。
最近投稿して不人気だったのは、ブログを書くなら「ブログで自滅する人々」の怖い話は一応読んでおこうです。内容は、ネットで不道徳なことを書いた人間の素性が、2ちゃんねらーの執拗な探索により、暴露されてしまうという話でした。この元ネタ『ブログで自滅する人々』シリーズは、その4回目「祭って」いるのは誰なのかが本日掲載されました。 今回は、2ちゃんねらーの分析と、彼らが引き起こす「祭り」の問題点を総括しています。
これに少し関係ありそうな話題として、ネット上で話題にされただけで、一般の人間も公人として判断されるという判決が米国で出ました。公人(Public Figures)と見なされれば、誹謗中傷や名誉毀損の被害を訴える場合に、著しい制限を受けることになるので、その影響は甚大です。情報源は、米裁判所、ネットで議論の的になった人物を「公人」と判断です。
10月21日(米国時間)の判決で、フロリダ州地方裁判所のカレン・コール裁判官は、原告であるジャクソンビル在住の女性について、インターネット上「相当たる」論争の的となっていたことをもとに公人と判断し、テレビ局2社に対する名誉毀損の訴えを棄却した。
法的見地からすれば、 「公人」とは通常は政治家または著名人を指し、1964年の米連邦最高裁判所による判決によって、誹謗中傷または名誉毀損の被害を訴える権利が制限されている。
コール裁判官は、今回の裁判の原告となったイライザ・トーマス氏の場合は、特にインターネット上で本人とその夫についての「公の場での相当たる議論」が行なわれたために公人となった、と述べている。
トーマス氏は、脳に損傷を受け生命維持装置につながれた夫から栄養チューブを取り外そうとしているが、その姿を追った報道の中で名誉を傷つけられたとして、2つのテレビ局を運営する米ファースト・コースト・ニュース社に損害賠償を求めていた。
判決内容は、尊厳死という判断が難しい問題にも関係していますので、これ以上の言及は避けます。日本でも、タリウムを使って母親を殺害しようとした事件が報じられています。本人が容疑を否認していますが、その話題性は先のトーマス氏クラスでしょう。
特にネットで話題となるのは、本人が事件に関連した内容をブログに書き込んでいたことにも無関係ではありません。本人のものと称されるブログの発掘作業も進んでいます。彼女の場合は、容疑が確定すれば、公人となるのでしょうか?
これまた少年法という難しい問題が絡んでくることになります。しかし、そんなことはお構いなしにネット上では、ほぼ丸裸にされているのが現実ではないでしょうか?
重めの話題になってしまったので、口直しに明るい話題に方向転換します。ネットで有名になったのが生協の白石さんです。同名の書籍も発売されました。本を出版したことにより、白石昌則という本名(たぶん)も明らかになりました。
白石さんも既に公人の部類に入ったといっていいでしょう。そうなれば、当然本人の写真も山のようにネット上にアップされているはずだと予想しました。しかし、そんなことはないようです。私が調べた限りでは、白石さんの正面写真は見つかりませんでした。
好感の持てる話であれば、ネットの住人も度の超えたプライバシーの詮索は控えているようです。ネットでは良識ある対応がまったく期待できない、と決めつけてはいけません。
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