個人情報とはいえないプライバシーを他人の目にさらすのがブログなのか?

2005年07月13日

個人情報保護という言葉が普通に使われるようになる以前は、プライバシーの保護という言葉をよく耳にしました。個人情報の中身が個人情報保護法によって明確に規定された反面、プライバシー情報とは具体的に何を指すのかが、かえって曖昧になってきたような気がしていました。そんな漠然とした疑問に答えてくれるのが、NEC総研が発表した『現代人のプライバシー~生活者アンケートの結果から~』です。 情報源は、「あなたにとって個人情報とは?――NEC総研調査、内容や重要度、 使い分け鮮明」(2005年7月12日 日経産業新聞 7面)です。

調査は今年1月、18歳以上の男女を対象にインターネットを使って実施した。1134人から有効回答を得た。氏名、顔写真、購入記録など、個人情報保護法で個人情報と定義された32の情報について、「個人情報」または「プライバシー」に該当するかどうかを尋ねた。NEC総研は結果を分布図で表し、32の情報を4ブロックに分類した。

個人情報とプライバシー

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ネットで自分の写真を公開したら色々な所で勝手に使われることも覚悟しましょう

2005年07月08日

先日、ブログの投稿だけを対象にした検索エンジン「テクノラティ」を紹介しました(投稿後平均7分で検索可能となるサービスの登場はグッドニュース?)。 実はテクノラティには、自分のブログを登録する機能があります。登録しようとすると、自分のプロフィールの公開を勧められることになります。

プロフィールについて
ご自身のお名前、写真、ブログのURLなどをプロフィールページとして公開する事ができます。もしあなたが既にテクノラティにブログを登録している場合、あなたのブログに貼られたリンクからあなたのブログに訪問したユーザが、このプロフィールページを見て、よりあなたの事を知る事ができます。

ウェブログが元々個人の日記であるとすれば、詳細なプロフィールを公開することにより、親近感を持って読んでもらえる効果がありそうなことも理解できます。 特に、それが魅力的な容姿の女性なら、写真を公開するだけで読者の関心を引くことも可能でしょう。

しかし、一度自分の写真をネットで公開すると、もはや自分ではコントロールできない事態を招くこともあります。米国の女性コラムニスト Regina Lynn が自分の経験について語っています。 情報源は、ネット上に「自分の写真」が流出する時代です。

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大阪の『おばちゃんパワー』で振り込め詐欺を一蹴: 『おっちゃん』効果は?

2005年02月02日

マスコミに連日のように報道されているわりには、一向に衰える気配のない振り込め詐欺ですが、この対策に素人の『大阪のおばちゃん』が一役かっています。実際にかなりの抑止効果もあったことも報告されているので、大阪の素人はあなどれません。情報源は、『静岡県が昨年12月、振り込め詐欺の被害防止用のCMに大阪弁でまくしたてる』(2005年1月31日 日本経済新聞 朝刊 39面)です。

静岡県が昨年12月、振り込め詐欺の被害防止用のCMに大阪弁でまくしたてる大阪のおばちゃん3人を登場させたところ県内の被害が激減しているという。
大きめのネックレスと派手な服に身を包み、「気いつけや」「まず相談やで」と視聴者に呼び掛ける3人は、「最も大阪っぽく、迫力がある」(県広報室)との理由で選ばれた。
大阪府の振り込め詐欺被害は全国の約1%と驚異的に少なく、金銭に厳しい大阪人気質の反映ともいわれており、県はラジオ版のCM放送期間を延長するなど、さらなる効果を期待している。

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電子消費者未納利用料請求最終通達書は裁判所からの本物の催促状ではない

2004年12月22日

いつも貴重なコメントをいただいている dotcom さんから、新しいパターンの架空請求事件に関する情報をいただいたのでご紹介します。情報提供ありがとうございました。教えてもらったのは、Yahoo! 国内トピックスの中の『簡裁悪用の架空請求、放置すると“本物”の督促に』という話です。

11月下旬、長崎県内に住む30歳代の男性会社員のもとに、地元の簡易裁判所から支払督促が送られてきた。同封の「当事者目録」には、東京都内の有料出会い系サイトの業者名、「請求の趣旨」には、半年分の利用料金15万円を支払うように記載されていた。男性は、この業者に心当たりがなかったため5日間放置していたが、不安を感じて、消費生活センターへ相談。簡裁から送られた正式な支払督促と分かり、異議を申し立てたところ、業者は請求を取り下げた。

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電子消費者未納利用料請求最終通告書は忘れた頃にやって来る

2004年12月20日

1ヶ月ほど前の投稿『電子消費者未納利用料請求最終通達書』架空請求詐欺がTVで特集されるかもでお知らせしたように、本日の午後9時より、日本テレビ系列の『スーパーテレビ情報最前線』で、架空請求詐欺の特集が放送されます。今回の番組では、悪徳業者を追い詰める正義の味方「イマイ」氏の活躍する姿が中心のようです。架空請求を受けた人間が取るべき対応策の参考になるのと思われますので、お時間のある方はご覧になってはいかがでしょうか。裏番組の「ラストクリスマス」の最終回を見るか、悩む人もいるでしょう。さて、先週の金曜日に私のところへ、3通目の『電子消費者未納料金請求最終通告書』が着ました。

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『電子消費者未納利用料請求最終通達書』架空請求詐欺がTVで特集されるかも

2004年11月23日

某全国ネットのテレビ局の情報番組で、架空請求の特集が企画されています。『電子消費者未納利用料請求最終通達書』関連(電子消費者民法特例法、電子消費料金、電子消費者未納利用料等が架空請求の名目に使用されたもの)が、放送内容に含まれるかどうかは、今のところわかりません。番組の放送予定日もまだ決まっていないようですが、私も是非見ようと思っています。なお、調査会社のインフォプラントでは、実際に架空請求の被害に遭って、番組取材に協力できる人を11月29日まで募集しています。情報源は、mp@pack新着募集情報です。さらに番組名等の詳細な情報を知りたい方は、Web で登録した上でご覧下さい。

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電子消費者未納利用料請求最終通達書は今年の架空請求詐欺の主流らしい

2004年10月18日

再び電子消費関連のキーワード(電子消費者未納利用料請求最終通達書、電子消費者民法特例法、電子消費料金、電子消費者未納利用料)で検索して、このサイトを訪れる人が増え始めました。各種マスメディアでも、この種の架空請求詐欺事件は連日のように報道されています。それでも根絶されないことを考えると、結構だまされてしまった人が多いからでしょう。今週のAERAにも、架空請求の記事が掲載されました。電子消費者に限らず、架空請求の実態が詳しく説明されていますので、一読されることをお薦めします。情報源は『アエラ記者が業者に直撃 オレオレ凌ぐ請求書詐欺』(「AERA」2004年10月25日 p.31-33)です。

取り立てる側は「法務省認定〇〇債権回収センター」「関東弁護士会」とでたらめな団体を名乗り、「電子消費者契約民法特例法に基づき」といった、ウソの法律を並べているのが特徴だ。全国で大きな被害をもたらしている「オレオレ詐欺」と同根だが、誘い込む手法がより巧妙だ。

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電子消費者未納利用料請求最終通達書は裁判所からの本物の呼出状ではない

2004年09月29日

今週に入り、再び電子消費関連のキーワード(電子消費者未納利用料請求最終通達書、電子消費者民法特例法、電子消費料金、電子消費者未納利用料)で検索して、このサイトを訪れる人が増えています。新たに架空請求葉書が届き始めたのか、単にマスメディアに電子消費者関連の話題が登場したかの、どちらかだと考えていました。そう思っていたところ、「グレート・マーケティング・マスターへの道」さんのサイトで「無視出来ない架空請求」を知るという記事を発見しました。この記事を読んで、電子消費者未納利用料請求最終通達書と裁判所からの呼出状とを混同している人がいるのが、今回のアクセス数増加の原因だとわかりました。ご安心下さい、両者は全くの別物です。まず、その情報源であるAll About Japanの記事の一部を引用します。

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電子消費者未納利用料請求最終通達書が日経新聞にも

2004年08月05日

8月5日の日経新聞朝刊38面に、架空請求関連の記事が掲載されました。 著作権法上は好ましくないのですが、そのまま全文掲載してしまいます。ことの緊急性に鑑みた公益に資する注意喚起ということで、天下の日本経済新聞社も大目に見てくれるでしょう(たぶん)。

「架空請求」一段と悪質に――国民生活センター、業者名を公表。
2004年8月5日 日本経済新聞 朝刊 38面

利用していない料金を、はがきや電子メールなどで取り立てられる「架空請求」が急増していることを受け、独立行政法人「国民生活センター」は4日、同センターへの相談で判明した業者名の公表に踏み切った。公的機関と関係があるように装うなど手口が巧妙化していることに加え、脅迫に近い文言を使った悪質な請求が目立つことから、警察庁にも情報提供して対策を強化する。

同センターが業者の実名を公表するのは異例。業者名リストは、同センターと全国の消費生活センターで作るデータベースに蓄積した今年七月分の相談内容から、架空請求の発信元として使われた回数の多い順に列挙し、同センターのホームページ(http://www.kokusen.go.jp/)上で公開した。
「――コーデイアル」「――サイケンカンリセンター」など、上位には実在しそうな会社名を装ったケースが目立つほか、「――サイケンカンリキコウ」「――サイケンカイシユウキコウ」といった公的機関であるかのような名称も多い。
同センターによると、架空請求に関する相談件数は2003年度は約46万2700件と、前年度の6.1倍に。全相談件数に占める割合も32%に達している。同センターはインターネットのホームページなどを使って注意喚起をしているが、今年度も相談件数は高水準で推移している。

最近の手口としては、はがきの文面に「電子消費者契約民法特例法上、法務省認可通達書となっている」などと法的な裏付けがあると信じ込ませたり、「給与差し押さえ」「信用情報機関へのブラックリスト登録」といった脅迫めいた文言を並べて支払いを促す悪質な例が増加している。
同センターは今後、業者名などの情報を警察庁に提供。電話を悪用した架空請求の防止策として総務省には電話回線の利用停止や強制解約などに関する指針やガイドラインの策定を要請する。

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電子消費者未納利用料請求最終通達書その後の状況

2004年07月31日

一時のピークは越えたものの、まだかなりの方が、「電子消費者民法特例法」「電子消費者料金」「電子消費者未納利用料」「電子消費者未納利用料請求最終通達書」などのキーワードで、当サイトを訪れてくれます。皆さんからいただいたコメントを拝見しても、当初の「裁判と言う言葉に驚かされた」「あわてて電話してしまった」「昔だまされて払ったことがあり怖い」といった切迫した内容のものから、最近は詐欺と見破った上での余裕の発言に変わっているようで、一応は安心しています。そうはいっても、この種の詐欺がいっこうになくならないのは、いまだに騙されて本当に金を払ってしまう人が、あとを絶たないからなのでしょう。

コメント、トラックバックはすべて眼を通しています。本来なら適切なコメントを、逐次返すべきかもしれないのですが、基本的には私の方からお伝えすべきことには、変わりません。

  1. 何もしない、放置状態が一番の安全策
  2. 絶対に電話はしない
  3. 余裕があれば、国民生活センター、警察などの関係機関に届ける
  4. 届けたからといっても、それらの機関が早急に取り締まるとの過大な期待はしない

以上にプラスして、直接犯人側に抗議したい、からかってやりたいと考える人は、発信先が特定できる方法は絶対に避けるようにしてください。この場合の判断も、あくまでも「自己責任」でお願いします。

正直にいって、私もこの方面の専門家というわけではないので、毎回書くことは同じになります。そこで、もう少し個人情報関連の詐欺に関して、勉強しようと思い、次の本を買ってみました。これまでの個人情報関係の書籍は、弁護士を中心とした法律の専門家が書いているので、面白くありません。弁護士の先生も、直接話してみると、中には面白い人物も多いものです。しかし、改めて本に書くとなると、不用意な記述が後々の問題に発展することを警戒してか、無味乾燥でつまらなくなってしまうようです。

今回私が買ったのは、フリー・ジャーナリストが書いたものですので、読みやすい内容になっています。それでも、日本の個人情報データ流出事件でのエポックとなった「宇治市住民データ漏洩事件」から、最新の「YAHOO BB 顧客情報漏洩事件」「ウィニーで漂流する個人情報」まで、一通りカバーしています。 インターネット時代の個人情報流出の危険性が十分に伝わる好著ですので、一読をお勧めします。

徹底追及個人情報流出事件―狙われる個人情報、「プライバシー」が消滅するネット社会の恐怖徹底追及個人情報流出事件
―狙われる個人情報、「プライバシー」が消滅するネット社会の恐怖

佐々木 俊尚 (著)
Yahoo!BB顧客情報漏洩事件、Winnyネットワーク上への個人情報流出、インターネットバンキングへの不正アクセス事件、架空請求メール事件、宇治市住民データ漏洩事件・・・。本書は、個人情報漏洩事件、流出した個人情報を悪用したネット詐欺事件の実態を、元全国紙記者のジャーナリストが報告。実際に事件で使われた個人情報盗み出しの手口や、個人情報を売買する裏名簿業者の存在など事件の裏側にも迫っていく。

この本の中で、インターネット架空請求詐欺に関する部分について少しご紹介します。以下は、アダルトサイトの架空請求事件を取材している警視庁担当記者の感想です。

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電子消費者未納利用請求通達書への対応を郵便局に求めても無駄

2004年07月10日

架空請求の葉書を受け取られた方からいただいたコメントの中に、「このようなインチキ葉書は郵便局の方で何とか対応できないか」といった趣旨のものがありました。 結論から言えば、「通信の秘密」との関係から、郵便局に配達の中止を期待するのは、無理だと考えられます。
大阪地裁での類似案件の判決をご覧下さい(ヤミ金の脅迫電報配達、慰謝料請求棄却 大阪地裁)。

ヤミ金融業者の脅迫的な内容の電報を配達され精神的苦痛を受けたとして、大阪、広島、北海道など8道府県の多重債務者21人がNTT東日本(東京都)とNTT西日本(大阪市)に計740万円の慰謝料を求めた訴訟で、大阪地裁は7日、請求を棄却した。

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電子消費者未納利用請求通達書の次には「フィッシング」がやって来る

2004年07月09日

依然として、「電子消費者民法特例法」「電子消費者料金」「電子消費者未納利用料」「電子消費者未納利用料請求最終通達書」などのキーワードで、当サイトを訪れる方の数が減りません。架空請求葉書の嵐は、引き続き猛威を振るっているようです。中には、このサイトで、悪質な架空請求であることが確認できて助かったと,、感謝のコメントを寄せてくださる方もいらっしゃいます。こちらこそ、お役に立てて嬉しい限りです。

このサイトで架空請求の実態を知っていただいたのは、非常にありがたいことです。中には、インターネットで確認するという手立ても思いつかずに、請求先に電話してしまった方もいらっしゃるはずです。そのような被害者に比べれば、皆さんはラッキーな方と言えるかもしれません。 しかし、このような不正請求犯罪に関しては、行政側がもっと積極的に情報を公開して、行政機関のホームページで知るのが、本来は正しい姿であると考えます。

今回の葉書は、仕組み的にはそれほど手の込んだものではありません。 インターネットでは、もっと巧妙な犯罪が起こる可能性は、たくさんあります。 例えば、皆さんは「フィッシング(Phishing)」という言葉を聞いたことがありますか?これは、米国で昨年より被害が報告されている、メールを使った新手の個人情報収集詐欺です。実は、警察庁でもすでに 先月初めに注意を喚起しています。

平成16年6月4日
警   察   庁
 
いわゆる「フィッシング」事案への注意喚起について
 
1 「フィッシング(Phishing)」とは
 「フィッシング(Phishing)」とは、銀行等の企業からのメールを装い、メールの受信者に偽のホームページにアクセスするよう仕向け、そのページにおいて個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を入力させるなどして個人の金融情報を不正に入手するような行為であり、その情報を元に金銭をだまし取られる被害が欧米を中心に広まっています。今後、日本においても同種の形態による被害が予想されるところです。
 
2 注意喚起
 不自然な形で個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を聞き出そうとするメールに対しては、メールを送信してきたとされる企業の実際のホームページや窓口に問い合わせて確認するなどご注意下さい。
 また、金銭をだまし取られるなど被害を受けた場合は最寄りの警察署までご相談下さい。

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電子消費者未納利用料請求最終通達書がTBSテレビでも

2004年07月04日

本日、TBSテレビの「噂の!東京マガジン」(昼13時より放送)でも、架空請求の話題が取り上げられました。「噂の現場」と題した、身の回りで起こっているさまざまな問題や事件を取り上げるコーナーで 「急増する架空請求の実態をリポート」という内容でした。 架空請求の事例の一つとして、法務省認可特殊法人 東京管財事務局からの「電子消費者未納利用料請求最終通達書」も紹介されていました。やはり、想像以上に架空請求の問題は、全国的に広がっているようです。

番組内では、架空請求の成功率(実際に身に覚えのない請求金額を支払ってしまう被害率)は、1000件に1件程度の割合と推測されると報じています。その成功率の低さから逆算して、数万件単位の同種の葉書が郵送されているものと予想されます。また、番組内ではパソコンも携帯電話も使っていない人に、アダルトコンテンツの請求書が届く被害例などを紹介していました。事前に詳細なマーケット・リサーチをして送付先を選んでいるわけではないようです。 犯人側の戦術は、「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」を基本とした、無差別攻撃です。こう考えれば、この種の葉書の1枚や2枚が、自分の所に来ても何ら驚く必要はないことになります。

大量無差別攻撃の結果、「たまたま」自分の所にも届いただけと、割り切ってしまえれば、以前にも増して安心して、この種の葉書を無視することができます。番組でも、間違ってもこの種の詐欺に返答してはならことを強調していました。 一度でも犯人の要求に屈すると、もっと大変なことが待ち受けています。番組で放送された被害者の例を紹介します。

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電子消費者未納利用請求通達書関係でこのサイトを訪れた方へのお願い

2004年07月01日

あいかわらず架空請求葉書が届いている方が多いようで、このサイトのアクセス数も減る気配もありません。また、多くのコメントをいただいて、サイト管理者としては、嬉しい限りです。コメントを下さった方、どうもありがとうございます。基本的には、引き続きコメントをお寄せいただくのは、大歓迎です。その際に、守っていただきたい【重要なお願い】があります。

  1. 本名では投稿しない
    仮名(ネットではハンドル名と言います)を使ってください
  2. プロバイダーの正式メールアドレスでは投稿しない
    フリーメールもしくは、適当な入力(aaa@bbb.jpとか)にしてください
  3. 住所等、個人が特定できそうな情報は書かない

皆さんが検索エンジンを使ってこのサイトに行き着いたように、架空請求を送った犯人や、新たな犯罪をたくらんでいる人間も、当然このサイトを見る可能性が高いと考えておいてください。

先ほど、次のようなコメントをもらいました。投稿者名は、本名と思われる漢字でした。私の方で、投稿者名は「K」に変更しています。メールアドレスも、漢字と同じつづりのYahoo のフリーメールです。アドレスと、居住地の記述も「XXX」に変えました。

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電子消費者民法特例法準拠『電子消費者料金納付証明書』

2004年06月26日

「電子消費者民法特例法」「電子消費者料金」「電子消費者未納利用料」「電子消費者未納利用料請求最終通達書」などのキーワードで、当サイトを訪れる方の数がいっこうに減る兆しがありません。
引き続き、全国の多数の家庭に「法務省認可特殊法人 債権管理局本部 または 債権管理事務局大阪支部」あたりから、「電子消費者未納利用料請求最終通達書」が郵送されているものと想像されます。

結論からいえば、電子消費者民法特例法なるものは存在しません。したがって、最終通達書も放置状態のままで、枕を高くしておやすみになって結構です。 なお、類似した名前の法律として「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年12月25日施行)は存在しますが、これとは全く関係ありません。
詳しくは、私の過去の投稿をご覧下さい。

これ以降は、軽い冗談になりますので、真剣に架空請求問題に取り組まれている方は、読み飛ばしてください。

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電子消費者未納利用料請求最終通達書が我が友にも

2004年06月19日

過日、ご報告した『電子消費者未納利用料請求最終通達書』は、友人宅へも着ていました。本文は、分類コードと裁判取下げ最終期日を除き、すべて同一のものです。
こちらの方の発信元は、「法務省認可特殊法人 債権管理局本部」で、私の「債権管理事務局大阪支部」と微妙に違います。こっちの方が、本局扱いとなり、格上です。少しうらやましい感じがします。

差出住所は、東京都千代田区大手町1-5-1で、実在します。当該地番は、金融ビジネスのメッカである、大手町ファーストスクエアビルがあるあたりです。 合法的な債権回収会社(サービサー)が存在しても、決しておかしい場所ではありません。民間会社による債権回収は、合法的なビジネスとして認められているものです。詳しくは、債権回収会社(サービサー)制度をご覧下さい。したがって、連絡先が全国サービサー協会の会員リストに載っている場合は、本物の可能性は極めて高く、深刻な問題として対処すべきです。

ところで今回のことは、私と友人という、非常に狭いサンプルに中で起こっていることですから、確率論的に考えれば、かなり大規模に